物件購入時の注意点
物件を購入する場合は、様々な物件を見て回り、その中で最も気に入った物件が価格・場所などの条件などを見て回った後、「このマンション(物件)を買おう!」と思える物件が見つかった場合は、不動産会社に購入の申し込みをすることになります。申込は「不動産購入申込書」という書類を持って行います。この書類を不動産会社に提出することで、購入の意思を示し、他に同じ物件の購入を考えている人がいた場合に、売り主との交渉の優先権が得られます。 この書類提出は、あくまで、申込であり、購入の優先的交渉権を得るためのものです。この書類には希望する購入価格や手付金の額、契約予定日などを記入する欄があり、この希望購入額をもって売り主に対しはっきりと購入意思があることを示すと同時に、売り主との価格交渉を行います。もし、価格が折り合わず、決裂してもペナルティとしての違約金を払う必要などはありません。一般的に、申込書と一緒に5〜10万円程度の申込金を求められますが、購入取りやめとなった段階で返却されます。 それでは、どの段階で、法的な拘束力が発生するのでしょうか?法的な拘束力は、売買契約の締結(署名、捺印)し、売買契約が成立した時点から発生します。契約当日は、売り主に渡す「手付金」「実印」「収入印紙」を持参し、不動産会社で改めて重要事項の説明を受けた後で、契約書に署名・捺印を行います。もし、契約成立後に買い主サイドの事情によって、契約を解除したい場合は、契約時に渡した手付金を放棄しなければなりません。手付金の額は、売主の場合は個人間の売買の場合は手付金に制約はありませんが、目安としてだいたい売買代金の10%が一般的です。なお、業者が売り主の場合は、手付金として受け取ることのできる金額は、売買価格の20%が上限という規則があります。よって、もし、買い手側に「転勤辞令が出て、遠方に引越ししなければならない」など、契約を断らなければ致し方ない事情が発生した場合、手付金は放棄しなければなりません。解除の場合は、非常に大きな額をペナルティとして払わなければならないので、契約は慎重に行いましょう。 なお、契約までの間に、宅地建物取引主任者は買主に対して「重要事項説明書」という書類の内容について、説明をしておく義務があります。これは、購入する不動産の面積や権利、法令による制限、契約の解除に関することなど、様々な重要事項が描かれた書類です。ところが、この説明を契約当日にざっと説明されることがあります。突然、話を聞かされても不動産に素人である買い主の場合は、理解などできません。まさに購入する不動産の重要事項が書かれたものですから、契約日よりも前に、この書類を見せてもらい、不明点なところは事前確認してください。
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